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更新日:2019/02/14

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解説者鈴木良太【外壁塗装110番 代表】
幼少の頃、二世帯住宅に住んでいた祖母が悪徳業者に騙されたのをきっかけに外壁塗装110番を立ち上げました。累計20,000件を超えるお客様からの相談や、一級塗装技能士の資格を持つプロの職人に話を聞き、より正確な情報を掲載できるよう心掛けています。

宇野清隆【株式会社カルテット 代表】
職人暦20年、他の塗装店にも技術などを教えるプロ中のプロ。日本ペイント、アステック、その他の大手塗料メーカーから全国1位の実績と表彰。審査の厳しいホームプロでは、毎年顧客満足優良店に選ばれる。

児玉圭司【株式会社児玉塗装 代表】
名古屋市で地元のお客様に愛されて50年。児玉塗装の3代目。16歳の若さで塗装業入りし、趣味も特技も塗装。圧倒的な知識と技術でお客様からの満足度も高い。

契約した日で違う!2019年10月の消費税10%が適応されるタイミング

【この記事の要約】

2019年10月1日から消費税が8%から10%にアップすると言われています。塗装の場合、消費税を8%にするためには、

・2019年3月31日前に契約する
・2019年4月以降の契約でも9月30日までに完工・支払いを済ませる

どちらか2つの方法しかありません。このページでは、増税のタイミングと、10月1日を過ぎても8%のままになる経過処置について説明していきます。

2019年10月1日から消費税が10%になると言われています(まだ確定ではありません)が、実は2019年3月31日以前に契約していれば、2019年10月1日以降の完工・支払いでも消費税は8%になります。当たり前ですが、増税前の9月30日前までに完工・支払いしていても8%です。

消費税が8%、10%になるタイミングを図にまとめました。

増税前に知っておきたい「経過措置」「軽減税率」の意味

2019年10月1日以降でも消費税が8%になるのは、経過処置と軽減税率という制度があるからです。外壁塗装の場合は、経過処理により2019年3月31日以前に契約していれば、2019年10月1日以降の完工・支払いでも消費税は8%になります。

■経過措置とは?
2019年10月1日以降の支払いでも条件を満たせば消費税8%が適応される制度です。外壁塗装などのリフォームの場合の条件は、「2019年3月31日以前に契約する」というのが条件になります。

■軽減税率とは?
増税によって、高所得者層より低所得者層の負担が大きくなることを防ぐための制度。飲食料品(アルコール、外食を除く)や新聞は2019年10月以降も8%のままです。外壁塗装などのリフォームには関係ありません。

まとめ

塗装の場合、消費税を8%にするためには、

・2019年3月31日前に契約する
・2019年9月30日までに完工・支払いを済ませる

これらのどちらかの条件を満たす必要があります。外壁・屋根塗装を合わせると100万円を越える工事になるので、消費税が2%上がるだけで2万円以上も差が出ます。少しでも安く施工するためにお急ぎください。

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