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更新日:2022/03/31

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解説者鈴木良太【編集者・外壁塗装110番代表】
幼少の頃、二世帯住宅に住んでいた祖母が悪徳業者に騙されたのをきっかけに外壁塗装110番を立ち上げました。累計20,000件を超えるお客様からの相談や、一級塗装技能士の資格を持つプロの職人に話を聞き、より正確な情報を掲載できるよう心掛けています。

防水工事は修繕費?資本的支出?

【この記事の要約】

マンションやビルのオーナー様が防水工事を行う場合、工事費用は「修繕費」と「資本的支出」に分類されます。どちらに該当するかで納税額や手続きなども変わってくるため、オーナー様によっては非常に重要ポイントです。

このページでは、修繕費と資本的支出の違いや、防水工事が修繕費となるケースなどについて説明いたします。

修繕費と資本的支出の違い

修繕費と資本的支出の違いは以下の通りです。

修繕費

修繕費とは、現状回復のために最低限かかる費用のことを言います。

修繕費の場合、経費として全額計上できるため、納税額が減るというメリットがあります。

資本的支出

資本的支出とは、最低限の原状回復だけではなく、耐久性や美観を元の状態より向上させるためにかかる費用のことです。

資本的支出の場合、耐用年数に応じて減価償却する必要があります。

【減価償却とは】

減価償却とは、時間の経過や使用とともに価値が減少する資産を得る際、取得にかかった費用を耐用年数に応じ、数年に分けて計上していく会計処理のことです。

防水工事は修繕費扱いになる?

防水工事が修繕費になる条件や修繕費扱いになるケースは次の通りです。

国税庁が定めている形式基準

国税庁では形式基準を定めており、次のいずれかに該当すれば修繕費として計上出来ます。

基準1:一つの修理や改良などの金額が20万円未満の時、またはおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであること

基準2:資本的支出か修繕費なのか明らかではない場合は、金額が60万円に満たない時または金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下であること

防水工事が修繕費とみなされるケース

防水工事が修繕費となる例として、以下のようなケースが挙げられます。

・雨漏りが発生したので、現状回復するために防水工事を行った
・通常の塗料では劣化を抑えられなかったので、通常の塗料よりも防水性の高い材料を使用した

防水工事の場合、基本的に「現状回復に必要なもの」「建物の維持管理に必要なもの」であれば、修繕費として扱われることが多いです。

ただし、前述の通り、原状回復だけではなく美観や耐久性をアップさせる工事も行った場合は、資本的支出になりますので注意しましょう。

判断ができない場合は税理士や税務署に相談する

実際に、防水工事の費用が資本的支出と修繕費のどちらなのか悩まれている方は、税理士や税務署に相談するのがオススメです。

なぜなら、個人で判断するのは難しいですが、税理士や税務署であれば、適切なアドバイスや返答を得ることができるからです。

税務署に問い合わせる際は、防水工事を行う物件の登記簿謄本に記載されている管轄エリアに連絡するようにしましょう。

まとめ

ビルやマンションなどの防水工事を行う場合、その費用は「資本的支出」と「修繕費」のどちらかに分類されます。

基本的に、防水工事は修繕費としてみなされるケースが多く、経費として計上することが可能です。

ただし、原状回復以上の向上アップを目的とした工事を行うと資本的支出とみなされ、必要な手続きも変わってくるので注意が必要です。

防水工事は費用が高額で判断が難しいかと思いますので、最終的には税理士や税務署に相談するのが良いでしょう。

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